法人
(法人税、消費税、源泉所得税など)

会社(法人)は決算終了後一定の期限までに、法人税や消費税の確定申告書を作成し、税務署に提出しなければなりません。
法人税の確定申告書は、所得税の確定申告書より複雑で、かつ、作成しなければならない明細書等が多いのが特徴です。
税理士がこれら申告書や明細書を、会社に代わって作成いたします。
業務内容
月次仕訳監査 | 自社で取引仕訳を起票し記帳されている会社の方は、その取引仕訳が適正かどうか、その企業規模に応じて毎月、隔月、四半期、半期など定期的に仕訳を監査し、修正や訂正が必要な取引仕訳を修正又は訂正します。 |
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月次試算表の作成 | 月次試算表とは、月ごとに貸借対照表や損益計算書を作成したものです。 毎月試算表を作成することで、期中の経営状態をこまめに把握することが可能となります。 |
節税対策 | 企業規模に応じた税制上の優遇措置の適用有無について月次仕訳監査を通じ検討し、申告時の納税額の抑制に備えます。 |
決算書及び申告書作成 | 決算書の作成及び法人税確定申告書、消費税確定申告書などの作成を行います。 |
納付相談 | 税金を一時に納付することが困難なときは、申請を行うことで税額の一部または全部を分割納付にしたり納税を猶予したりすることができる場合があります。必要な方にはその制度や手続きについて説明します。 |
税務調査対策 | 税務調査で指摘を受けやすい事項は業種業態によって異なります。あらかじめ指摘を受けやすい事項を知っておくことで税務調査に備えることが出来ます。その都度対策をしておくことが重要です。 |
個人事業者
(所得税、消費税、相続税など)

個人事業者は事業活動によって得た所得などを、原則、所得税の確定申告期限までに申告しなければなりません。
確定申告の時期が近づき、慌てて請求書や領収書を集計し申告する方が未だに多く見られます。
日々の帳簿付けを行い、税法上の特典である青色申告特別控除制度を活用するようにしましょう。
なお、相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。
事業所得・不動産所得
帳簿などの記帳確認 | 青色申告特別控除の適用を受けるためには日々の帳簿付けが必要です。帳簿付けが適正にできているかどうか確認します。 |
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決算書・貸借対照表及び確定申告書の作成 | 作成された帳簿などから、青色決算書・貸借対照表及び確定申告書を作成します。青色申告特別控除の適用を受けるためには貸借対照表を税務署に提出しなければなりません。 |
税務調査対策 | 調査の際に指摘が多い家事関連費(いわゆるグレーゾーン)については「だいたいこのくらい…」ではいけません。根拠のある算出方法で必要経費に算入する必要があります。 |
贈与税・相続税
贈与税 | 原則、財産をもらった人が、もらった年の翌年の2月1日から3月15日までに申告をすることになっています。贈与の内容に基づいて贈与税の申告書を作成します。 |
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相続税 | 相続税の申告までの流れや、必要な書類の入手方法、各手続きについて説明し、相続税の申告書を作成します。 |
相続税対策 | 相続開始後では相続税対策に限界があります。 事前に対策を行っておくことが重要です。 |
一般の方
(ファイナンシャル・プランニング)

家計の見直し、老後の生活設計、資産運用の方法や金融商品の選択ポイント、保険の見直しなどに関する相談に応じます。
相談内容によって、弁護士、司法書士、社会保険労務士などの各分野の専門家とのネットワークを活用し適切な提案を行ってまいります。
お金にまつわるちょっとした疑問や不安でも構いません。お気軽にご相談ください。
料金案内~顧問料について(目安)
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●法人のお客様
年額277,200円~お見積りとなります。
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●個人のお客様
年額231,000円~お見積りとなります。
※事業所得・不動産所得の方 -
●税務調査対応
35,000円/日(7H) 事前準備、当日の立合い、税務当局との折衝など。
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●相談料
5,500円/(1H) 時間当たりの相談料となります
名古屋市中村区の税理士
廣野雅幸税理士事務所
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